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2016年2月9日
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◆◆◆ メールマガジン「CCIちば」 No.103 ◆◆◆
千葉県魅力ある建設事業推進協議会
連絡先 TEL 043-223-3110
(事務局:千葉県建設・不動産業課内)
CCIちばURL http://www.ccichiba.jp/
CCIちば(千葉県魅力ある建設事業推進協議会)は、県内の建設業関係団体を
中心に産官学の連携により、活力と魅力ある建設業の実現に向けて活動しています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
≪千葉県からのお知らせ≫
【1】 地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務処理要領の改正に
ついて
<<東日本建設業保証(株)からのお知らせ>>
【2】 下請債権保全支援事業の活用について
★募集★
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CCIちばでは、あなたの企業、団体が行ったイメージアップを図る事業の情報を
募集しています。
いただいた情報は、メールマガジンで皆様にお知らせするとともに、CCIちば
ホームページに掲載することを予定しております。
掲載希望がありましたら、お気軽に上記連絡先へお問い合わせください。
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■■■■■■■■■■■ 千葉県からのお知らせ ■■■■■■■■■■■■
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【1】 地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務処理要領の改正に
ついて
本制度は、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度として
平成20年より活用されているものですが、電子記録債権を活用したスキームを
利用することができるよう措置がなされたことに伴い、事務処理要領を改正しま
した。
詳細については、次を御覧ください。
・地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務処理要領(千葉県HP内)
(http://www.pref.chiba.lg.jp/
kenfudou/nyuu-kei/kensetsukouji/kitei-tsuuchi/saikenjouto/chiiki.html)
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■■■■■■■ 東日本建設業保証(株)からのお知らせ ■■■■■■■■
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【2】 下請債権保全支援事業の活用について
『取引先が倒産しても、確実に工事代金の支払いを受けたいときは・・・』
下請債権保全支援事業を活用しましょう!!
せっかく、工事を請負っても債権が回収が出来なければ会社に大きなダメージが
発生します。
今、国土交通省から、下請企業や資材企業の皆さんに対して、工事中に発生する
売掛金や手形等を工事期間中に保全できる制度(下請債権保全支援事業)が用意
されています。
元請の支払いに不安を感じたら、この制度を活用してみてはどうでしょうか?
今回は制度の中で一番人気な「枠保証」について、どのように保全されるかをご
紹介させていただきます。
なお、詳しい内容が知りたい場合は、下記までお問い合わせ下さい。
☆☆☆☆☆☆ 保証の対象となる債権イメージ(枠保証) ☆☆☆☆☆
保証開始日 【保証期間内の保証対象となる債権】 保証期日
|────────保 証 期 間────────|
| |
ケース1【対象外】 |
○────|─(事故)─────→ |
|ケース2【対象】 ケース5【対象】|
| ○──(事故)───→・・・・・・・・・・|・・・・→
| ケース3【対象】 |
| ○─────────(事故)──|────→
| ケース4【対象外】 |
| ○─────────|(事故)→
(注)
・○は、債権発生日
・(事故)は、倒産等の発生
・→は、通常債権の支払い期間
※「保証期間内に発生し、保証期間内に元請が倒産等した場合の債権」が対象と
なります。
ケース1 債権は、保証開始日以前に発生しているため、支払期日が保証期間
内であっても、保証金の対象外となります。
(保全したい場合は、個別保証(売掛金・手形)で個別に保全するこ
とができます。)
ケース2 債権の期日が保証期間内であり、期日到来前であるので保証金の対
象となります。
ケース3 債権の支払期日が保証期間外であるが、倒産等の発生が保証期間内
であるので保証金の対象となります。
ケース4 債権の支払期日が保証期間外であり、事故の発生が保証期間外であ
るため保証金の対象外となります。
ケース5
(ケース2の債権が支払期日に支払われずに支払遅延が継続している時)
債権は、保証期間内に発生しているので、事故が保証期間内に発生
すれば、保証金の対象となります。
【お問い合わせ先】
東日本建設業保証(株) 千葉支店 TEL 043-241-6101
千葉市中央区中央港1-13-1 千葉県建設業センター6F
(株)建設経営サービス 首都圏本部 TEL 03-5540-6066
東京都中央区八丁堀2-5-1 東京建設会館2F