2005年2月1日

メールマガジン「CCIちば」 No.16

2004年度の総仕上げまで、あと2か月。
「2か月しかない。」のか、「2か月もある。」のか決めるのは自分とのこと。
当マガジンからは、2か月もあるよとの精神で情報発信してまいります。
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2005年2月1日
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◆◆◆     メールマガジン「CCIちば」 No.16      ◆◆◆
千葉県魅力ある建設事業推進協議会
連絡先 TEL 043-223-3110

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■平成17年度「建設業ビジネスモデル・コンペ事業」について推薦依頼■

このたび標記について、県内各大学の研究室あてに提案グループの推薦依頼を行
いました。
産学官民の連携という、今後の社会経済活動における基本的な枠組みを、いち早く
建設産業に定着させたいとの願いを込めました。
16年度の採択グループについては、昨年11月、建設フェアでの研究成果発表の後
も、事業化に向けて積極的な協力をいただいていますので、こうした流れが定着し
ていくように頑張りたいと思います。
以下に依頼文を掲示しますので、今回の御案内が間に合わなかった研究室等があれ
ば、御一読の上、応募いただきますようお願いいたします。
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研究費助成対象者(応募グループ)の推薦依頼について
千葉県魅力ある建設事業推進協議会
会長 渡邉 勉(千葉工業大学教授・工学博士)

春寒の候、貴職におかれましては益々ご清祥のことと存じます。
さて、当協議会は千葉県知事から委嘱を受けた産学官の委員により構成し、名実とも
に魅力のある建設業の実現に向けて各種の事業を進めております。

御高承のとおり、近年の建設業界においては公共工事の発注漸減などにより、
これまでの受注一辺倒型の産業から脱却して、社会経済活動の各分野に積極的に
コミットする中で新たな建設需要を創出していく努力が求められています。
そのためには、様々な社会経済活動の起点となる「まちづくり」「環境・自然保護」
「少子高齢化」「福祉」「農林水産」「商工・観光」などのプロジェクト推進に、
建設業者の培ってきた技術力や経営力をもって参画・貢献していく必要があります。

考えてみれば、地域における建設業者は、これまでも地域社会の基盤を支える一員とし
て各種行事の中心的な役割を果たしてきたわけですので、利益誘導短絡型の業者を除け
ば、こうした活動は本来の姿であるともいえます。

こうした観点から、当協議会の新たな取り組みとして、大学・大学院生を提案者とする
建設業ビジネスモデルの研究・検討事業をスタートいたしました。
平成16年度は、千葉大学、日本大学、早稲田大学芸術学校の3グループから応募いた
だき、研究費を助成したところです。
(応募及び採択の経過は、http://www.ccichiba.jp/)
平成17年度も新たに3グループを採択(初年度研究助成費40万円)して研究・検討・
提案をいただくこととしております。

つきましては、貴研究室院生等の研究課題に沿う形で応募いただければと考えておりま
すので、ご多忙のところ恐縮ですが、御推薦をたいただきたくお願いを申し上げます。
なお、応募に係る課題設定等について、事前に院生等と当協議会担当者と協議させてい
ただきますので、お気軽に御一報くだされば幸いです。

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■建設業プロモーション「ちばの明日に駈ける建設業」ビデオ版■

平成16年度事業として取り組んだ標記プロモーション・ビデオ版を当協議会加盟
の各協会の会員、1,650社にお届けしました。
来年度からは、会員各社の創立記念イベントなどの一環として自社版プロモーショ
ン映像の製作に協力させていただくこととしています。
こうした映像を通して建設業の社会的重要性や今後の発展方向についての展望を
表現させていただき、幅広く建設業への理解を得て参りたいと考えています。

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■建設業ビジネスモデル事業化レポート(第4報)■
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【佐倉ブランド創出プロジェクト】~早稲田大学芸術学校グループ提案~

「(仮称)佐倉ブランドを語る会」の開催について
平成17年3月19日(土)午後の開催を前提に、参加者との調整を開始しました。
会場・参加者との調整が完了次第、正式に出席依頼文の発送となります。
主催は、実行委員会方式とする予定ですが、平成17年度の事業化についての重要
なポイントとなりますので、関係者と慎重に打ち合わせを進めています。

<照会先>
事業についての照会は下記にお願いします。
グループ又は大学・協会等への直接の問い合わせは、御遠慮ください。

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■建設不動産業課 建設業・契約室だより■
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平成16年度下請代金支払状況等実態調査(第34回)における指導事項
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(その5)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

今回が最終号となります。
主な指導事項について設問を掲載しますので参考にしてください。
(回答は、末尾にあります。)

5 施工体制台帳について
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<設問1>
下請契約の代金合計が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上の
工事について、施工体制台帳を作成していますか。
公共工事と民間工事に分けて答えてください。
(1)施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出している。
(2)施工体制台帳を作成しているが、その写しを発注者に提出していない。
(3) 施工体制台帳を作成していない。

<設問2>
施工体系図作成の有無
下請契約の代金合計が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上の
工事について、施工体系図を作成していますか。
公共工事と民間工事に分けて答えてください。
(1)施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に
掲げている。
(2)施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所に掲げているが、公衆が見
やすい場所には掲げていない。
(3)施工体系図を作成したが、工事関係者が見やすい場所に掲げていない。
(4)施工体系図を作成していない。

<設問3>
帳簿の備え付け
営業所ごとに、営業に関する事項を記載した帳簿を備え付けていますか。
(1)備え付けている。
(2)営業所ごとには備え付けていない。

<設問4>
帳簿の保存期間
請け負った建設工事の引渡しを行ってから、何年間帳簿を保存していますか。
(1)5年以上
(2)3~4年
(3)1~2年

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■下請代金支払状況等実態調査回答■
なお回答は、正常回答と指導回答という分類です。

5 施工体制台帳について
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<設問1>
公共工事  正常回答(1) 指導回答(2)(3)
民間工事 正常回答(1)(2) 指導回答(3)
【参考】公共工事
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条第1項参照。
民間工事
建設業法第24条の7第1項参照。

<設問2>
公共工事  正常回答(1) 指導回答(2)~(4)
民間工事 正常回答(1)(2) 指導回答(3)(4)
【参考】公共工事
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条第3項参照。
民間工事
建設業法第24条の7第4項参照。

<設問3>
正常回答(1) 指導回答(2)
【参考】建設業法施行規則第26条第1項で定めるものを記載する。
建設業法第40条の3  参照。

<設問4>
正常回答(1) 指導回答(2)~(3)
【参考】建設業法施行規則第28条 参照。

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