2004年12月28日

メールマガジン「CCIちば」 No.14

本年の締めくくりとなるマガジンです。
創刊まもない本紙ですが、今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
良いお年をお迎えください。
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2004年12月28日
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◆◆◆     メールマガジン「CCIちば」 No.14       ◆◆◆
千葉県魅力ある建設事業推進協議会
連絡先 TEL 043-223-3110

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■平成15~17年度 千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿■
平成16年12月1日現在の名簿を御覧いただけます。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/i_kenhu/nyusatukeiyaku/meibo/

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■建設業ビジネスモデル事業化レポート(第2報)■
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今回は、前号に引き続き事業化レポート第2弾です。
「11・16建設フェア2004」から始まった第2ステージの動きを追っていきます。
なお、既報のとおり平成17年度の建設業ビジネスモデル・コンペの募集について、
皆様からのご意見をいただきながら準備を進めておりますので、提案等お寄せいただ
くようお願いします。

【自家発電用風力発電プロジェクト】~日本大学グループ提案~
漁港施設への自家発電施設として風力発電事業を導入する提案について発表した
建設フェアでの発表内容について、県内の漁業協同組合40団体に資料を送付し、
各組合での事業検討の際の参考並びに相談窓口のご案内を開始しました。
並行して事業化の推進母体となる「CCIちば風力発電研究会」の体制づくりを
進めています。

【行徳街道周辺再生プロジェクト】~千葉大学グループ提案~
住環境・まちづくりというテーマで行徳街道(約3Km)周辺での事業展開を進める
ために、先行して行徳地域で活動されている団体や計画との連携を図る必要がある
ことから、これらの団体等との交流に着手します。
当面、明年3月をめどに、千葉大学グループと行徳小普請組(建設業者)が協力し
て、関係団体との連携を図ることで検討を進めています。
併せて、こうした作業を通して行徳小普請組の体制整備を行うこととしています。

【佐倉ブランド創出プロジェクト】~早稲田大学芸術学校グループ提案~
佐倉市での「(仮称)佐倉ブランドを考える会」の開催を準備中です。
平行して佐倉ブランドを投影し、具体化できるいくつかの事業候補地を検討中です。

<照会先>
事業についての照会は下記にお願いします。
グループ又は大学・協会等への直接の問い合わせは、御遠慮ください。

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■建設不動産業課 建設業・契約室だより■
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平成16年度下請代金支払状況等実態調査(第34回)における指導事項
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前号に続き、主な指導事項について設問を掲載しますので参考にしてください。
(回答は、末尾にあります。)
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第2回 下請契約の締結について
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<設問1>
契約締結の方法は、主としてどのように行っていますか。
当初契約と変更契約の場合に分けて答えてください。

(1)工事ごとの請負契約書
(2)基本契約に基づいた注文書、請書の交換
(3)基本契約約款を添付又は印刷した注文書、請書の交換
(4)注文書、請書の交換のみ
(5)注文書又は請書の一方的な送付
(6)メモ又は口頭

<設問2>
設問1で(1)~(3)と答えた場合、基本契約約款は、主に次のどれを使用して
いますか。
(1)建設工事標準下請契約約款
(2)建設工事標準下請契約約款に準じた約款(建設業団体等で作成した約款等)
(3)自社独自に作成した約款(建設工事標準下請契約約款に準じたもの)
(4)自社独自に作成した約款(上記(3)以外)

<設問3>
契約書で定めている条項。次の事項のうち契約書(注文書・請書含む)で定め
ている条項はどれですか。
(1)工事内容
(2)請負代金の額
(3)工事着手の時期及び工事完成の時期
(4)請負代金の全部又は一部の前払又は出来形部分に対する支払の定めをすると
きは、その支払の時期及び方法
(5)当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは
一部の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更
又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(6)天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法
に関する定め
(7)価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
(8)工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
(9)注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与する
ときは、その内容及び方法に関する定め
(10)注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並び
に引渡しの時期
(11)工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(12)各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金
その他の損害金
(13)契約に関する紛争の解決方法

<設問4>
契約締結の時期は、いつ頃行っていますか。
当初契約と変更契約の場合に分けて答えてください。
(1)工事(変更契約においては変更部分)着手前に契約
(2)工事(変更契約においては変更部分)着手後完了前に契約
(3)工事(変更契約においては変更部分)完了後に契約

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■下請代金支払状況等実態調査回答■
なお回答は、正常回答と指導回答という分類です。

<設問1> 当初・変更ともに、正常回答(1)~(3) 指導回答(4)~(6)
【参考】建設業法第19条第1項参照
契約の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付すること。

<設問2> 当初・変更ともに、正常回答(1)~(3) 指導回答(4)
【参考】建設産業における生産システム合理化指針参照
契約書は、建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ
ものとする。

<設問3> 正常回答(4)(9)以外の11項目 指導回答左記以外
【参考】建設業法第19条第1項参照
契約書には、建設業法第19条第1項各号に掲げる事項を記載すること。

<設問4> 当初・変更ともに、正常回答(1) 指導回答(2)(3)
【参考】建設産業における生産システム合理化指針参照
建設工事の開始に先立って契約を締結すること。

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