2017年2月9日

メールマガジン「CCIちば」 No.105

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2017年2月9日
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◆◆◆     メールマガジン「CCIちば」 No.105       ◆◆◆

千葉県魅力ある建設事業推進協議会
連絡先  TEL 043-223-3110
(事務局:千葉県建設・不動産業課内)
CCIちばURL http://www.ccichiba.jp/

CCIちば(千葉県魅力ある建設事業推進協議会)は、県内の建設業関係団体を
中心に産官学の連携により、活力と魅力ある建設業の実現に向けて活動しています。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

<<千葉県からのお知らせ>>
【1】 建設業許可の手引(平成29年1月)について

【2】 法人番号の追加について

<<東日本建設業保証(株)からのお知らせ>>
【3】 国土交通省創設「下請債権保全支援事業」のご案内について

<<建設業コンプライアンス>>
【4】 建設業許可の確認について

★募集★
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★☆   建設業のイメージアップを図る事業をPRしませんか?   ☆★
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CCIちばでは、あなたの企業、団体が行ったイメージアップを図る事業の情報を
募集しています。
いただいた情報は、メールマガジンで皆様にお知らせするとともに、CCIちば
ホームページに掲載することを予定しております。

掲載希望がありましたら、お気軽に上記連絡先へお問い合わせください。

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■■■■■■■■■■■   千葉県からのお知らせ  ■■■■■■■■■■■■
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【1】 建設業許可の手引(平成29年1月)について

(1)
平成28年度第二版として、平成29年1月より新しい手引を公開しています。

主な改正点
・法人番号追加に係る改正を行いました。
・申請時の補正・問い合わせ等が多い箇所の説明の修正・補足等を行いました。

(2)
次の千葉県庁のホームページからダウンロードして御利用ください。
http://stg2.chp.pbl.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/tetsuzuki/kensetsu.html

※現在、窓口での配付は原則として行っておりませんので御了承ください。

(3)問い合わせ
千葉県県土整備部 建設・不動産業課 建設業班
(電話)043-223-3108、3110
もしくは、管轄の各土木事務所総務課にお願いします。

【2】法人番号の追加について

平成28年11月1日より、建設業申請書類に法人番号を記載する欄が追加され
ました。
併せて、確認資料として法人番号を確認できる次の書類の何れかが必要です。

①法人番号指定通知書の写し
②国税庁法人番号公表サイトの写し

※窓口で、スマートフォン等によって②のサイトを提示することでも可

詳細は「建設業許可の手引」を御覧ください。

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■■■■■■■   東日本建設業保証(株)からのお知らせ  ■■■■■■■■
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【3】 国土交通省創設「下請債権保全支援事業」のご案内について

下請建設企業等が元請建設企業に対して有する債権について、ファクタリング
会社が支払保証を行うことにより、下請建設企業等の債権保全を支援します。

・債務者が経営事項審査を受けているなどの一定の要件を満たせば、下請次数に
関係なく支払保証を受けられます。
・国の助成金によりファクタリング会社に支払う保証料の一部が軽減されます。

詳細は国土交通省ホームページ等をご覧いただくか東日本建設業保証(株)へ
お問い合わせください。

●○債権保全には「KKS保証ファクタリング」をご利用ください●○

『KKS保証ファクタリング』は、国土交通省が創設した「下請債権保全支援
事業に基づき、お客様がお取引先(建設企業)に対して有する債権(売掛金・
手形)を保証するサービスです。

【ご利用のメリット】
①債権の保全(保証限度内で債権を支払期日まで保証します)。
②国の助成金により保証料率が減免されます。
③保証した手形の割引による早期資金化にも対応します。

→制度に関するお問い合わせ先
東日本建設業保証株式会社 千葉支店
TEL 043-241-6101 FAX 0120-027-346
〒260-0024 千葉市中央区中央港1-13-1 千葉県建設業センター6F

→KKS保証ファクタリングに関するお問合わせ先
株式会社建設経営サービス 首都圏本部
TEL 03-5540-6066 ULR http://www.kks-21.com

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■■■■■■■■■■   建設業コンプライアンス  ■■■■■■■■■■■■
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【4】 建設業許可の確認について

(1)
500万円以上(税込)の建設工事を請け負う場合は建設業の許可が必要です。
また、無許可の下請業者に500万円以上の建設工事を発注してはなりません。

建設工事の許可は、29業種に分かれていますので、工事に必要な業種の許可を
有しているか(下請契約の相手方も含め)確認しましょう。

業種の判断は許可行政庁が行いますので、発注者の指定がある場合等であっても
疑義があれば許可行政庁にお問合せください。
(千葉県であれば、建設・不動産業課です)

許可を受けずに500万円以上の建設工事を請け負う、又は許可を受けていても
無許可業者に500万円以上の建設工事を発注すると、営業停止等の監督処分の
対象となりますので十分注意してください。

(2)
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。
千葉県知事許可の場合は、許可の満了日の概ね3か月前に県から更新のお知らせ
をしていますが、許可の更新を行うべき時期については予め確認して御準備くだ
さい。

なお、更新申請後の審査期間中に許可の満了日を迎えた場合であっても、審査
中は従前の許可が有効となる取り扱いですが、余裕をもって申請をするように
お願いします。

(3)
建設業の許可を受けた業者の申請書類(許可申請書、事業年度終了届等)は、
千葉県建設・不動産業課内に設置した「建設業許可書類閲覧室」で公開してい
ますので、必要に応じ確認してください。

閲覧はどなたでもできます。費用は無料です。
(原則として水曜日を除く開庁日の午前9時~11時30分、午後1時~午後
4時30分)

(4)問い合わせ
千葉県県土整備部 建設・不動産業課 建設業班
(電話)043-223-3108、3110