2005年7月22日

メールマガジン「CCIちば」 No.27

梅雨明け、夏本番となりました。
猛暑の中、現場での健康管理や安全点検に一層の気配りが求められます。
一声、掛け合いながら、厳しい夏を乗り越えてまいりましょう。
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2005年7月22日
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◆◆◆     メールマガジン「CCIちば」 No.27        ◆◆◆
千葉県魅力ある建設事業推進協議会
連絡先  TEL 043-223-3110
CCIちばURL http://www.ccichiba.jp/
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■頑張っています■(平成16年度採択建設業ビジネスモデル)
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—行徳小普請組—
~旧街道の町並み再生を契機とした地域建設需要の創出(千葉大学G提案)~

8月27日(土)に「第2回 行トーク」と題して、旧行徳地域のまちづくりに関し
て地域の各種団体とのつながりや出会いの場を設けることとしています。
主催は、行徳小普請組及び千葉大学北原研究室並びに「てらまち会」などを中心に
準備委員会を構成して検討をすすめています。
連携を深めている「てらまち会」は、平成15年に行徳寺町周辺景観まちづくり住
民検討会として発足し、当初は行政主導でスタートした「景観モデル地区」として
の活動を展開し、本年1月に市川市長に「景観まちづくり方針書」を提出しました。
今後は、民間主導の活動を展開するところから、行徳街道の再生をテーマとして周
辺地域を含めたまちづくりに取り組む行徳小普請組と協力をすすめているものです。
この他、イベント型のまちづくりボランティア団体との連携にも努めて、民間主導
の地域活性化モデルの構築に取り組んでいます。
建設業の新たな需要創出には、地域連携によるまちの活性化が不可欠とのビジネス
モデルの確立に向けて頑張っています。
また、市川市が実施するまちづくり交付金事業「旧行徳市街地地区整備事業(17年
度~21年度)」の推進についても協力していくこととしています。

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—佐倉建設コンシェルジェ協議会—

~歴史的風土を背景としたテーマ型生活空間の提供による建設需要の創出~
(早稲田大学芸術学校G提案)
<歴博部会の活動紹介>
5月24日の歴博の先生方と当協議会との意見交換会を契機に部会活動をスター
トしました。

佐倉の大きな地域資源である国立歴史民俗博物館(歴博)に光を当てて、地域活性
化に協力いただくための方策について検討する部会です。
佐倉というまちは歴史が似合うまちと言えます。
関東有数の近世城郭を有する城下町として、また幕末には開国の父佐倉藩主堀田正
睦をはじめ、蘭学のまちとして全国から有為の人材が集った地域でもあります。
そして、いま佐倉には国際的にも著名な国立歴史民俗博物館が立地しています。
こうした資産に恵まれた「歴史のまち佐倉」は、様々なプロジェクトを可能とする
地域特性を秘めています。

歴博部会では、7月19日に市内の旅行業関係者と意見交換会を開催しました。
旅行業者の視点から、佐倉地域活性化の鍵として歴史を活かした取り組みについて
語っていただき、歴史を活かしてまちの活性化に取り組んでいる城下町との交流に
向けて検討を進めることとなりました。

なお、佐倉建設コンシェルジェ協議会では、近くファイナンス部会を設置する予定
で、将来の事業を視野においた資金面の研究に取り組むこととしています。

<照会先>
本稿についての照会は下記にお願いします。
各団体への直接のお問い合わせは御遠慮ください。

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■事業化支援センターのコラム■
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CCIちば建設業ビジネスモデル事業化支援センター委員  笹原 克
(オイコス計画研究所代表取締役・日本都市計画家協会副会長・工学院大学理事)

いま、「まちづくり」という言葉をよく聞きます。
一方で、以前から「都市計画」とか「都市開発」という言葉も使われてきました。
これは同じことを言っているのでしょうか。
私は、この違いには大きなものがあると思っています。
「まちづくり」という言葉には、これまでの都市計画や都市開発という枠組みには
入らなかったものを表現した言葉だと思います。
では、どこが違うのでしょうか。
端的に言えば、「都市計画」は行政が都市の将来的姿を想定して法的につくるもの
を言います。
そして、「都市開発」は民間事業者(企業)が、建築をふくめ土地の開発を行うも
のを言います。
いままで、都市はこの二つの主体によってつくられてきました。
しかし、ここに第三の主体が名乗りを上げました。住民=市民です。
住む=生活の視点から都市を考え、つくることを住民=市民が始めました。
それが「まちづくり」と呼ばれる大きな建設の潮流となっています。
しかし、まちづくりは、法的根拠(力)や公的資金(金)の投入というような保証
が最初からあるわけではありません。
新しい力で、どこまで出来るか、これからその真価が問われます。
私も、その一端なりとも担わせていただければと考えています。

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■建設不動産業課 建設業・契約室だより■
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<経営事項審査について (初めて申請する人へ)>

経営事項審査とは、建設業法に基づき、公共工事の入札に参加しようとする者に対
して、企業の規模・財務内容など経営に関する客観的事項を審査する制度です。
審査は、建設業法に基づき登録を受けた機関が経営状況分析を行い、国土交通大臣
又は都道府県知事が経営規模等の評価を行います。
公共工事(*)を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、契約日から遡って
1年7か月以内の審査基準日(営業年度終了日)の経営事項審査を受けていなけれ
ばなりません。
また、公共団体に入札参加申請をする場合には、経営状況分析と経営規模等の評価
により算出される総合評定値が客観的事項の審査として利用されることとなります。
* 建設業法施行令第27条の13に定める公共工事
詳しくは
・千葉県庁ホームページ(http://www.pref.chiba.jp/)→県庁各課のページ→
県土整備部→建設・不動産業課→経営事項審査関係