2005年1月20日

メールマガジン「CCIちば」 No.15

2005年の幕開けのメールマガジンとなります。
新たな建設業の展望を胸に、魅力ある建設事業の推進に努めてまいります。
本年もよろしくお付き合いください。
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2005年1月20日
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◆◆◆     メールマガジン「CCIちば」 No.15   ◆◆◆
千葉県魅力ある建設事業推進協議会
連絡先 TEL 043-223-3110

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■建設業プロモーションDVD「ちばの明日に駈ける建設業」のビデオ版完成■

平成16年度事業として取り組んだ標記プロモーション映像をビデオ化しました。
ビデオ版は、CCIちば加盟の各協会を通して全会員にお届けし、広報活動に利用
していただくとともに、自社版のコマーシャルフィルム等の作成に活用していた
だけるものとなります。
これは、映像を通して建設業の社会的重要性や今後の発展方向についての展望を
明らかにすることで、幅広く建設業への理解を得ていくことを目的としています。
なお、協会に加盟されていない会社で希望される場合は、有償となりますが御連
絡ください。
DVD版、CD版、ビデオ版の用意ができます。

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■平成17年度「建設業ビジネスモデル・コンペ事業」について■

これまで、応募テーマ等について意見等をお寄せいただきましたが、応募者に関
して社会人グループの参加はできないかとの照会がありました。
当事業については、産学官民の連携を基本的な事業スキームとしているため、原
則として学生グループの応募を優先しますが、提案内容により判断いたしますの
で応募いただきたいと思います。
なお事前に御相談いただければ、学域との連携について検討させていただきます。

■宅地建物取引主任者の皆様へ■

当マガジンは建設業関係者として多くの宅地建物取引主任者の皆様にも受信をい
ただいております。
建設業の隣接業務として、宅地建物取引業務は今後益々大きな機能を担うものと
考えられます。
採択グループの事業化について、何らかの形で参画していただける方があれば御
一報ください。

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■建設業ビジネスモデル事業化レポート(第3報)■
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【佐倉ブランド創出プロジェクト】~早稲田大学芸術学校グループ提案~

「(仮称)佐倉ブランドを語る会」の開催について

3月半ばを目処に、標記懇談会の開催を準備しています。
今後、市内の各種団体等との交流をとおして、佐倉の魅力を具体化するための方策
について協議していきます。

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【自家発電用風力発電プロジェクト】~日本大学グループ提案~

年が改まって早々、昨年モデルケースとして協力いただいた3漁業協同組合へ
ご挨拶に伺いました。

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【行徳街道周辺再生プロジェクト】~千葉大学グループ提案~

当プロジェクトが当面の課題とする行徳街道(約3Km)周辺と対極となる行徳海
岸部でのまちづくり方針策定について、市川市当局での作業がすすんでいます。
これは国の都市再生本部による全国都市再生モデル調査として「都市再生プロジェ
クト推進調査費(国費)を活用した調査により取り組まれているもので、今年度内
にとりまとめるとのことです。
とりまとめに当たっては市川市行徳臨海部基本構想をもとに、地権者組織である
「市川市塩浜協議会まちづくり委員会」の「塩浜まちづくり方針」を参考すること
や、行徳臨海部まちづくり懇談会の意見も聴取しながら「塩浜地区まちづくり基本
計画案」として策定するとのことです。
また、先行して行徳地域で活動している団体や計画との連携を図るとして、これら
の団体等との交流を行っています。
行徳海岸部と行徳街道は、人口16万人の行徳エリアを両脇から挟む形で位置する
まちづくりの重要なポイントですので、こうした動きを念頭において、当行徳街道
周辺再生プロジェクトの企画会を1月24日開催します。
立ち上がれ行徳小普請組のエールに応えて、地域の建設業者の役割を追求していま
す。
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<照会先>
事業についての照会は下記にお願いします。
グループ又は大学・協会等への直接の問い合わせは、御遠慮ください。

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■建設不動産業課 建設業・契約室だより■
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平成16年度下請代金支払状況等実態調査(第34回)における指導事項
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前号に続き、主な指導事項について設問を掲載しますので参考にしてください。
(回答は、末尾にあります。)

3 検査・引渡しについて
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<設問1>
検査完了までの期間
下請業者から工事完了通知を受けてから、検査を完了するまでの期間は主とし
て次のうちどれですか。
(1)10日以内
(2)11日以上20日以内
(3)21日以上30日以内
(4)31日以上

<設問2>
引渡しまでの期間
検査完了後、下請業者から引渡しの申し出があってから引渡しを受ける期間は
主として次のうちどれですか。
(1)直ちに
(2)下請け契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以
前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合、その日
(3)10日以内
(4)11日以上20日以内
(5)21日以上30日以内
(6)31日以上

4 下請け代金の支払について
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<設問1>
引渡しの申し出があってから支払いを行うまでの期間
下請業者から引渡しの申し出があった日から、下請け代金の支払を行うまでの
期間は主として次のうちどれですか。
ただし、下請業者は一般建設業者で資本金4000万円未満とします。
公共工事と民間工事に分けて答えてください。
(1) 10日以内
(2) 11日以上30日以内
(3) 31日以上50日以内
(4) 51日以上60日以内
(5) 61日以上

<設問2>
発注者から支払を受けてから下請業者に支払うまでの日数
発注者から支払を受けてから下請け代金の支払を行うまでの期間は主として
次のうちどれですか。
公共工事と民間工事に分けて答えてください。
(1)1週間以内
(2)1週間より長く2週間以内
(3)2週間より長く1月以内
(4)1月より長く2月以内
(5)2月以上

<設問3>
支払方法
下請業者に対する支払方法として、労務と材工一式について、それぞれ公共
工事と民間工事に分けて答えてください。
(1)全額現金
(2)現金と手形を併用
(3)全額手形

<設問4>
手形期間
下請業者への支払い手形期間の最長は何日ですか。
公共工事と民間工事に分けて答えてください。

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■下請代金支払状況等実態調査回答■
なお回答は、正常回答と指導回答という分類です。

3 検査・引渡しについて
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<設問1> 正常回答(1)(2) 指導回答(3)(4)
【参考】建設業法第24条の4第1項参照
完成通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、
検査を完了すること。

<設問2> 正常回答(1)(2) 指導回答(3)~(6)
【参考】建設業法第24条の4第2項参照
元請人は、完成確認後、下請負人が申し出たときは、直ちに、目的物の
引渡しを受けること。

4 下請け代金の支払について
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<設問1> 公共工事と民間工事ともに正常回答(1)~(3) 指導回答(4)(5)
【参考】建設業法第24条の5第1項参照
特定建設業者が注文者となった下請契約における下請代金は、引渡しの
申出を受けた日から50日以内、かつ、できるだけ短い期間内に支払う
こと。

<設問2> 公共工事と民間工事ともに正常回答(1)~(3) 指導回答(4)(5)
【参考】建設業法第24条の3第1項参照
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払、又は工事完成後に
おける支払を受けたときは、下請負人に対して、当該支払を受けた日
から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。

<設問3>
公共の場合  労務
材工  正常回答(1)~(2) 指導回答(3)
民間の場合  労務  正常回答(1) 指導回答(2)(3)
材工  正常回答(1)~(2) 指導回答(3)

<設問4>   正常回答 120日以内 指導回答 121日以上
【参考】「建設産業における生産システム合理化指針」参照。

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