2004年12月13日

メールマガジン「CCIちば」 No.13

年の瀬が押しせまってきました。いつの間にか季節の変わり目を飾る文化が
身の周りから消えていってしまったように思います。
大掃除、もちつき・・・・新年を迎える準備はいかがですか?
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2004年12月13日
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◆◆◆     メールマガジン「CCIちば」 No.13      ◆◆◆
千葉県魅力ある建設事業推進協議会
連絡先 TEL 043-223-3110

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■建設不動産業課 建設業・契約室だより■

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平成16年度下請代金支払状況等実態調査(第34回)における指導事項
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(その2)
標記調査について、御協力いただいた各社におかれては御多忙のところ誠に
ありがとうございました。
下請け業務の適正化については、多くの場合、慣例として行われてきた取引に
ついて法令上の視点から改善を図っていくものとなりますので、その意図する
ところを理解して改善に努めるようお願いします。

本号から、主な指導事項について掲載しますので設問に挑戦してみてください。

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第1回 下請代金の見積・決定について
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<設問1>
金額の決定方法はどのようにしていますか。
当初契約と変更契約の場合に分けて答えてください。

(1)下請業者から見積書を提出させ、下請業者と協議により決定
(2)下請業者から見積書を提出させ、見積額を参考にするが、自社単独で決定
(3)下請業者から見積書を提出させるが、見積額を参考にせず自社単独で決定
(4)下請業者から見積書を取らず、自社の見積額により決定

<設問2>
下請業者への見積依頼は主としてどのように行っていますか。

(1)書面により依頼
(2)口頭で依頼

<設問3>
下請業者に下請契約の見積書を作成させる場合の内訳の明示方法について、
主としてどのように依頼していますか。

(1)工事種別ごとに労務費、材料費、その他の経費の内訳を明示させている
(2)工事種別ごとに一式で作成させ、労務費、材料費、その他の経費の内訳は
明示させていない
(3)工事種別は明示させず、労務費、材料費、その他の経費の内訳を明示させ
ている
(4)工事種別及び経費の内訳は明示させていない

<設問4>
見積期間は見積内容を提示した日からどの程度の日数を設けていますか。
注文工事1件の契約価格が、500万円未満。500万円以上5000万円未満。
5000万円以上のケースごとに答えてください。(当初契約について)

(1)見積内容を提示した日
(2)見積内容を提示した翌日
(3)中1日以上中5日未満
(4)中5日以上中10日未満
(5)中10日以上中15日未満
(6)中15日以上

回答は本号末尾にあります。

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■建設業ビジネスモデル事業化レポート(第1報)■
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今回から、追跡レポートから事業化レポートへと衣替えです。
建設フェア2004での発表を終え、ビジネスモデルはモデルエリアでの具体化
に向けた活動に移行します。
主体は学生グループから、地元建設業関係者を中心に社会人グループに移ります
が、産学官民の連携体制が最大の推進力であることに変わりはありません。
むしろ、提案者である学域から継続した協力を獲得することが事業化のポイント
といえそうです。
新たな建設需要の創出につながる戦略的な取り組みが、どこまで実を結ぶのか
注視してまいりましょう。
「11・16建設フェア2004」から始まった第2ステージの動きを追っていきます。

【日本大学グループ】
漁港施設への自家発電施設として風力発電事業を導入する提案について、
モデルとなった3エリアの漁業協同組合への詳細説明の準備中です。
各組合へは年明けにかけて、事業化するための個別課題を示す予定です。
平行して、全県的な事業化の推進母体となる「CCIちば風力発電研究会」の
体制づくりを(社)千葉県電業協会を中心に進めていきます。

【千葉大学グループ】
産学官民が、住環境・まちづくりという共通課題で連携するモデル事業の
提案を受けて、~立ち上がれ「小普請組」(地元建設業)~の出番となって
います。
地元、行徳地域での看板の出し方をどうするか、協議を進めています。

【早稲田大学芸術学校グループ】
地元、佐倉市での「(仮称)佐倉ブランドを考える会」の開催を検討中。
佐倉の魅力を、どうすれば表現できるか。
ブランドは事業を誘発・付加価値を生むが、表現しなければブランドには
ならない というのが、学生グループの投げかけた課題。
いま、新聞紙上などで「地域ブランド」という言葉が垣間見える。
佐倉がその先鞭となるかも。

<照会先>
各グループについての照会は下記にお願いします。
グループ又は大学・協会等への直接の問い合わせは、御遠慮ください。

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■下請代金支払状況等実態調査回答■
なお回答は、正常回答と指導回答という分類です。

<設問1>当初・変更ともに、正常回答(1) 指導回答(2)~(4)
<設問2>当初・変更ともに、正常回答(1) 指導回答(2)
<設問3>当初・変更ともに、正常回答(1) 指導回答(2)~(4)
<設問4>当初契約
500万円未満 正常回答(3)~(6) 指導回答(1)(2)
500万円以上5千万未満 正常回答(4)~(6) 指導回答(1)~(3)
5千万以上 正常回答(5)(6) 指導回答(1)~(4)

【参考】
<設問1>
「建設産業における生産システム合理化指針」参照
下請代金の決定は、見積り及び協議を行う等の適正な手順によること。
「建設業法第19条の3」参照
注文者は自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事
を竣工するため通常必要と認められる減価に満たない金額で請負契約を
締結しないこと。

<設問2>
「下請契約における代金支払の適正化について」平成16年8月3日通達参照
見積りを依頼する際には、見積依頼書を提示すること。

<設問3>
「建設業法第20条第1項」参照
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、
工事の種別ごとに材料費、労務費、その他の経費の内訳を明らかにして、
建設工事の見積を行う努めること。

<設問4>
「建設業法施行令第6条」参照
500万円未満 1日以上
500万円以上5千万未満 10日以上
5千万以上 15日以上
ただし、やむを得ない事情があるときは、500万以上の場合
5日以内に限り短縮することができる。
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この号の配信時に以下の誤植がありましたが、修正済みです。
【正】
500万円未満 正常回答(3)~(6) 指導回答(1)(2)
500万円以上5千万未満 正常回答(4)~(6) 指導回答(1)~(3)

【誤】
500万円未満 正常回答(2)~(6) 指導回答(1)(2)
500万円以上5千万未満 正常回答(4)~(6) 指導回答(1)~(2)
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